【資源エネルギー庁】関係法令違反等が確認された太陽光発電事業に対するFIT/FIP交付金の一時停止措置を実施!
2024/12/02
資源エネルギー庁が、2024年4月に施行された改正再エネ特措法に新設されたFIT/FIR交付金の一時停止措置実施を発表。措置の実施は通算3回目のこととなる。
資源エネルギー庁は2024年11月25日、関係法令違反などが確認された太陽光発電事業に対するFIT/FIR交付金の一時停止措置実施を発表した。今回、一時停止措置を受けたのは以下の19件12事業者(事業者名等は非公表)。また、24年4月2日に一時停止措置の実施が発表された太陽光発電事業の9件うち、2件は違反状態が解消されたことが確認できたため、24年11月25日付で措置の解除が発表された。
措置対象
①発電設備の設置場所にて行われる宅地造成について、災害を防止するための必要な措置が講じられていないなど盛土規制法違反(宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法の規定の違反)状態にあるもの。(1件/1事業者)
②森林法に基づく林地開発許可を取得せずに土地開発を行っている又は林地開発許可に付された許可条件に違反して土地開発を行っているもの。(2件/2事業者)
③営農型太陽光発電事業について、農地法に基づく一時転用許可の期間満了後も設備が撤去されない又は一時転用許可が取得されずに太陽光発電設備が設置されているもの。(14件/7事業者)
④農地転用許可を受けて営農型太陽光発電設備を設置することが再エネ特措法の認定の条件とされているにもかかわらず、当該条件を満たさないまま営農型太陽光発電以外の方法により太陽光発電設備を設置して発電事業を開始しており、再エネ特措法の認定条件に違反しているもの。(2件/2事業者)
2024年4月に施行された改正再エネ特措法では、地域共生の観点から、関係法令の違反事業者等に対して早期の違反解消を促すため、FIT/FIP交付金を一時停止する措置を新設。24年4月2日に、森林法違反が明らかな太陽光発電事業(計9件)に、同じく8月5日には農地法違反等の不適切事由が確認された営農型太陽光発電事業に当該措置(計342件)を実施していた。今回の措置はそれらに続く3回目となる。
資源エネルギー庁は、「引き続き、関係法令違反等が確認された事業者等に対し、関係省庁および自治体と連携し、FIT/FIP交付金の一時停止措置等により厳格に対応し、地域と共生した再生可能エネルギーの導入促進を図ってまいります」としている。
DATA
取材・文/四谷陽晴