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2024年度の脱炭素ビジネス【発電側課金・脱炭素オークション・非化石価値取引】

発電事業者にとって、需要家にとって、すべての再エネ関連事業者にとって、大きな影響を及ぼすことになる制度改革が続いている。それは社会に何をもたらし、ビジネスをどう変えていくことになるのか? 発電側課金、脱炭素オークション、非化石価値取引、いま注目すべき3つの動きを整理した。

<目次>
1. 【発電側課金】 託送料金の一部を発電事業者が負担することに
2. 【長期脱炭素電源オークション】 将来の供給力に拠出し、脱炭素電源の新設を促す
3. 【非化石価値取引】 トラッキングを強化して、電源属性を証書価格に反映

 

【発電側課金】
託送料金の一部を
発電事業者が負担することに

2024年4月より「発電側課金」が導入される。発電側課金とは、託送料金の一部を発電事業者に負担させるというもの。現行の託送料金制度においては、託送料金はすべて小売電気事業者に課金されているが、4月以降は発電事業者(電源)も課金の対象となる(図表1)。

経済産業省は、「発電側課金は系統を効率的に利用するとともに、再エネの導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、小売事業者がすべて負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、需要家とともに系統利用者である発電事業者に一部の負担を求めるものである」としている。なお、発電側課金は、原則として、一般送配電事業者に系統連系受電サービス料金として支払うこととなる。

発電側課金導入に伴う託送料金の取り扱い(図表1)


出典:電力・ガス取引監視等委員会

課金対象

発電側課金においては、「系統に接続し、かつ系統側に逆潮させている電源すべてを課金対象とすること」が基本になっている。ただし、「系統側への逆潮が10kW未満と小規模なものについては、当分の間、課金対象外」とされる(図表2)。

FIT/FIP電源については、次のように整理されている。「既認定FIT/FIP電源は調達期間等が終了してから発電側課金の対象とする。また、新規FIT/FIP電源については、調達価格等の算定において考慮する」。

発電側課金の課金対象(図表2)


出典:電力・ガス取引監視等委員会

2種の課金方法

発電側課金は、契約kWに基づく固定料金である「kW課金」と、従量料金である「kWh課金」の2つの方法で課せられる。

「kW課金」の対象となるkWは、需要と発電が同一地点にある場合、需要の契約kW(順潮)を上回る発電の契約kW分(逆潮)について発電事業者の負担となる。1つの需要場所(発電場所)に複数の契約がある場合は、需要の契約kWを合算したうえで、発電の契約kWで按分し、課金対象kWを算出する。

「kWh課金」は、設備の利用状況(kWh)に応じて課金されるもので、発電電力量を測定するメーターの計量値から算出される。

発電併設蓄電池の扱い

発電併設蓄電池を設置した場合も、「kW課金」は原則どおり課せられる。ただし、調達期間等内の既認定FIT/FIPは、調達期間等が終了してから発電側課金の対象となるため、調達期間等内の既認定FIT/FIPに蓄電池を併設する場合のkW課金の対象は、発電併設蓄電池の系統からの引き込みによる充電に基づく放電部分となる(図表4)。課金対象部分の算出に関しては、当該既認定FIT/FIP電源と蓄電池の発電設備容量で按分し、蓄電池分を課金対象として算定する方針が示させている。

発電併設蓄電池を設置した場合のkWh課金は、蓄電池の系統からの引き込みによる充電に基づく放電以外(発電設備からの発電分)が対象となる。ただし、調達期間等内の既認定FIT/FIPに併設して蓄電池を設置する場合は、調達期間等が終了してから発電側課金の対象となる。

発電併設蓄電池を設置した場合の発電側課金の扱い(図表4)


出典:電力・ガス取引監視等委員会

課金単価の設定

発電側課金で回収する送配電設備費用に関しては、「現在、託送料金で回収することとなっている原価のうち、発電側と需要側の両方で等しく受益していると考えられる設備の固定費」とされ、その費用を発電側(発電事業者)と需要側(小売電気事業者)の両方で均等に負担することが基本となる。

具体的には、送配電関連費用のうち、上位系統(基幹系統および特別高圧系統)に係る費用(送電費および受電用変電費)のうち固定費について、発電側も需要側もkW当たりの費用負担が等しくなるよう按分する(図表3)。そのうえで、発電側で負担する対象原価を1:1で按分し、「kW課金単価」と「kWh課金単価」を算出する。

発電側課金の制度設計を行っている経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会の資料(6月27日公表)によると、課金単価(試算値)は図表5のとおり。なお、実際に一般送配電事業者が発電事業者に課金する際には、課金単価に対して次の割引が適用されることになる。

課金単価の設定方法(対象費用のイメージ)(図表3)


出典:電力・ガス取引監視等委員会

割引制度

発電側課金の実施にあたっては、電源の立地地点に応じて、発電側課金の負担を軽減する割引制度も導入される。電源が送配電設備の整備費用に与える影響を、課金額に反映させようとするものだ。

割引には、次の2種類が設定される。基幹系統に与える影響に着目した割引A(基幹系統投資効率化・送電ロス削減割引)と、配電系統に接続する電源を対象とし、特別高圧系統に与える影響に着目した割引B(特別高圧系統投資効率化割引)だ。なお、電源が送配電設備に与える影響は、契約kWに依存する面が大きいことから、割引制度の対象は「kW課金」部分となる。

これを踏まえ、東京電力パワーグリッドなど一般送配電事業者7社は10月17日は、発電側課金における割引エリアを公表した。

発電側課金の課金単価に関する試算(図表5)


※上記は現時点での試算値。発電事業者に一般送配電事業者が課金する際には、課金単価を割引額や割引相当額によって補正することとなる。
出典:電力・ガス取引監視等委員会

発電側課金の転嫁

発電側課金導入に伴う費用負担は、発電事業者が一方的に追うことになるため、費用負担を小売電気事業者に適正に転嫁できるようにすることも必要とされる。経済産業省では、最終的には「需要家に転嫁されていくことで、制度趣旨である系統の効率的利用や系統増強の確実な実施が図られていく」とする。

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