【資源エネルギー庁が停止措置】不適切な事由が確認された営農型太陽光発電事業に対してFIT/FIP交付金を一時停止
2024/08/06
資源エネルギー庁は2024年8月5日、農地法違反等の不適切な事由が確認された営農型太陽光発電事業に対し、FIT/FIP交付金の一時停止措置を実施した。
20の事業者に対して措置
地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大を図るための措置を盛り込み、2024年4月1日に施行された改正再エネ特措法。同法では、地域共生の観点から、関係法令の違反事業者等に対して早期の違反解消を促すため、FIT/FIP交付金を一時停止する措置が新設されており、4月2日に資源エネルギー庁は、森林法の違反状態が明らかな太陽光発電事業(計9件)に対し、当該措置を実施していた。
そして8月5日には、営農型太陽光発電事業に関する次の事案(342件/20事業者)に対し、農林水産省と連携の上、FIT/FIP交付金の一時停止措置を実施した。
措置対象は以下の通り。
・下部農地での営農が適切に継続されていない又は一時転用期間満了後も設備が撤去されないとして、農地転用許可権者から是正勧告や原状回復命令が出され違反転用状態のもの(15件/6事業者)
・FIT認定後3年以内に農地転用許可を受けることが要件とされている事案について、期間内に農地転用許可の取得が行われず、FITの認定要件を欠いているもの(327件/14事業者)
これを受けて資源エネルギー庁は「引き続き、関係法令違反が確認された事業者等に対し、関係省庁と連携し、FIT/FIP交付金の一時停止措置等により厳格に対応し、地域と共生した再生可能エネルギーの導入促進を図ってまいります」としている。
なお、事業者名等は非公表となっている。
DATA
取材・文/四谷陽晴