政策・制度

中国産の黒鉛電極に「反ダンピング課税」暫定適用、調査期間を3ヶ月延長

中国から「黒鉛電極」が不当に安い価格で輸入され、国内産業が損害を受けたとされる問題で、経済産業省と財務省は3月28日、不当廉売関税の課税に関する調査期間を3ヶ月延長して今年7月23日までとすると発表した。

<目次>
1.反ダンピング課税の暫定適用を閣議決定
2.課税に関する調査期間を3か月延長

 

反ダンピング課税の
暫定適用を閣議決定

黒鉛電極は円柱状のもので、主に電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。現在は条件により、2.1%または3.3%の関税が適用されている。

黒鉛電極を取り扱う日本国内のSECカーボンや日本カーボンなどメーカーが損害を訴え、財務省と経産省が昨年4月から調査を開始していた。政府は3月25日、中国産の黒鉛電極に95・2%の反ダンピング(不当廉売)関税を上乗せすることを閣議決定している。3月29日から4ヶ月間の暫定措置。

 

 

反ダンピング課税に関する
調査期間を3か月延長

経産省と財務省は3月28日、中国産の黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠などのさらなる検討を行うため、調査期間を3ヶ月延長して今年7月23日までとすると発表した。今後の調査で不当な安値で販売があったと最終的に判断されれば、最長で5年間、関税の上乗せが適用される。

DATA

中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長


取材・文/高橋健一

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