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50kW未満の太陽光設備、保安強化の検討始まる。基礎情報の届出など必要に

太陽光発電設備をめぐる電気保安の規制の見直しがスタートする。野立ての発電所が増えたことから、経済産業省は50kW未満の太陽光を「小規模事業用電気工作物」として規制の対象に加える方針だ。基礎情報の届出を求めるほか、使用前の自己確認の対象も拡大する考えを示した。

50kW未満の太陽光発電設備
新たに使用前の自己確認の対象に

これまで、50kW未満の太陽光発電設備は電気的なリスクが小さいとされ、電気保安の規制の一部対象外だった。しかし、野立て太陽光発電所の増加などにより、設置場所や付近からの土砂の流出といったトラブルや事故の件数、事故率が増加している。

こうした背景を受け、経済産業省は50kW未満の太陽光発電設備と20kW未満の風力発電設備を「小規模事業用電気工作物」と位置付け、規制の対象とする見通しを示した。所有者や設備の情報、保安管理の実務担当者といった基礎情報について、行政への届出を新たに求める方針だ。

また、使用前の自己確認の対象を拡大し、10~2,000kWの太陽光発電設備および20kW未満~500kWの風力発電設備とする方向だ。特に、500~2,000kWの太陽光発電設備については、確認項目に「支持物」を追加する考えも示した。10月29日の経済産業省 第7回産業保安基本制度小委員会で明らかにした。

(出典:経済産業省 第7回 産業保安基本制度小委員会)

追尾型などの技術基準も改定へ
今年度中に素案とりまとめ

太陽光発電設備に関しては、設置場所だけでなく追尾型といった設置形態の多様化も急速に進んでいる。また、ペロブスカイト太陽電池(薄膜太陽電池)のような次世代型と呼ばれる新たな太陽電池の研究も進められている。そこで、経済産業省は事前に行われた電気保安制度ワーキンググループにおいて、新技術に対応するように技術基準の検討も行うとしている。

中でも、追尾型太陽光発電設備の技術基準については、現在、地震荷重や風圧・積雪荷重の組み合わせなどが考慮されていない。そのため、2021年度中に有識者へヒアリング調査を行い、技術基準に新しく盛り込むべき素案を取りまとめることとした。

DATA

経済産業省 第7回 産業保安基本制度小委員会
経済産業省 第7回 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ


文:山下幸恵(office SOTO)

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