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エネ庁がFIT設備報告の注意喚起、提出なき場合は認定取り消しも!?

資源エネルギー庁が、FIT制度の認定事業の定期報告に対して注意喚起を行っている。8月10日までに提出がない場合、指導の対象となるほか、認定取り消しの対象となる可能性もあるという。

8月10日までに
必ず報告提出を

FIT制度の認定を受けた事業については、発電事業者が経済産業大臣に対して「定期報告」を行わなければならない。「設置費用報告(発電設備の設置に要した費用の報告)」と、「運転費用報告(認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告)」、さらに増設した場合には「増設費用報告」が必要となる。発電設備の設置者、もしくは登録者、いずれも行うことが可能だ。各報告の提出時期と、主な対象は以下の通り。

●設置費用報告:住宅用太陽光発電を含め、認定を受けたすべての再エネ発電事業者が対象。発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内に提出

●運転費用報告:住宅用太陽光発電以外の認定を受けたすべての再エネ発電事業者が対象。発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回提出

●増設費用報告:認定を受けたすべての再エネ発電事業者が対象。増加した出力で運転再開した日から1ヶ月以内に提出(ただし増設した結果、10kW以上にならない場合は不要)

定期報告は、WEB上(FITポータルサイト)から可能だ。以下のサイトでログインID・パスワードを入力すれば、電子報告を提出できる。
固定価格買取制度 再生可能エネルギー電子申請(FITポータルサイト)

定期報告の提出は、認定基準として義務付けられている。2018年8月10日までに提出のない場合には、指導の対象となるほか、認定取り消しの対象となる可能性があるという。

DATA

経済産業省・資源エネルギー庁

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