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何が変わったの?改正FIT法、要注意の4つのポイント

改正FIT法に、新たな規制が加わった。昨今ブームになっていた「過積載」が、FIT 認定取得後には難しくなったのだ。今後も認められないわけではないが、買取価 格がパネル積み増し時点のFIT価格に引き下げられることとなる。PV事業者、発電所オーナーが注意すべき改正のポイントをチェックしてみよう。

改正のポイント

「事後的過積載」規制の具体的内容は以下の通りだ。

10kW以上2000kW未満の太陽光発電設備について、太陽光パネルの合計出力を「3%以上もしくは3kW以上増加させる場合、または 20%以上減少させる場合」に、その発電設備全体のFIT価格を最新の価格に変更する。

入札の対象となる2000kW以上の太陽光発電設備については、太陽光パネルの合計出力を「3kW以上増加された場合、または20%以上減少させた場合」に、落札者決定が取り消され、原則として第2次保証金が没収される(入札案件については911日改正)

上記に基づき、太陽光パネルの合計出力を変更する場合には「変更認定申請」が必要となった。これに伴い、FIT価格はその時点の価格に引き下げられる。なお、3%未満かつ3kW未満の増加であっても変更認定申請は必要だが、FIT価格の変更にはならない。

ここでポイントとなるのは次の4点だ。

①増設分だけのFIT価格が引き下げられるのではなく、その発電設備全体のFIT価格が引き下げられる。

②合計出力の増加だけでなく、20%以上減少させる場合も対象となる。

③対象となるのはFIT認定取得後の事後的過積載だけで、認定申請時の計画が過積載であっても問題はない。

④10kW未満(住宅用太陽光)は、対象外。

特に①は要注意。万一、これまでの感覚で事後的過積載を行ってしまうと、発電量は増えても売電収益は減少してしまうことになる。

②については、あらかじめ過大な計画を作成・提出した上で、事後的に減少させて調整する行動に対応したものだ。

新規制は改正規則の交付・施行日、つまり8月31日から適用が始まっている(入札対象案件については今年度の入札より適用)。なお、既にパネル増設の手続きが完了している案件に対して、遡って適用されることはない。

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>>改正FIT法は「事後的過積載」を禁止したのではない

>>FIT「事後的過積載」NG→増設分はどうしたらいい?


取材・文/廣町公則

SOLAR JOURNAL VOL.23より転載

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