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住宅用太陽光「パネル貼り替えて再FIT契約」は認められず!

2019年から順次、住宅用太陽光のFIT契約が切れはじめる「2019年問題」を前に、経済産業省・資源エネルギー庁は、太陽光パネルを貼り替えて再度FIT契約を結び直す「リプレースによる再FIT」は認めない方針を明確にした。

第3の選択肢に“待った”
エネ庁「再FIT認めず」

住宅用太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)が2009年に始まり、もう少しで10年が経過。開始当初にFIT制度を利用しはじめたユーザーは、2019年から順次、10年間の買取期間満了を迎える。いわゆる「2019年問題」だ。

期間満了を迎えたユーザーは、新たな売電契約を電気事業者と結んで引き続き「余剰売電」するか、自宅に蓄電池や電気自動車などを導入して「自家消費」するか、基本的にはこのどちらかを選択することになる。

このような状況の中、「第3の選択肢」を認めるかどうかが議論されていた。第3の選択肢とは「太陽光パネルを貼り替えて(リプレース)、同じ場所で再びFIT契約を結び直す」というものだ。

こうしたFIT制度の穴を突くような考え方が出てくる理由としては、他の再生可能エネルギーである風力・水力・地熱発電では「リプレースの調達価格」が定められていることが挙げられる。

しかし経済産業省・資源エネルギー庁は、太陽光発電においては「パネルのリプレースで再FIT契約」を認めない方針を明確にした。

調達価格算定委員会は、「FITに頼らずにリプレースを行うべき」と指摘。太陽光パネルを貼り替えて同じ住所で再度FITの認定を受けようとする「住宅用太陽光発電のリプレース」に対して、FITの適用は認められないとした。理由としては、調達価格区分を設定しておらず、FIT制度による再認定・買取りを想定していないため、としている。

なお、10kW以上の事業用太陽光発電においても、「リプレースによる再FIT」は認められていない。

DATA

経済産業省

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