頻繁に変更される未稼働案件ルール、今度は「変更整理表」更新
2018/12/11
12月10日、経済産業省・資源エネルギー庁は「調達価格が変更される事業計画の変更整理表」を更新。先日決定した「未稼働案件への対応」との矛盾を解消し、2012~2014年にFIT認定された未稼働案件のパネル変更を、調達価格の変更なく認める内容となっている。
コストダウンを図れるように
「変更整理表」の矛盾を解消
経済産業省・資源エネルギー庁が、12月10日、「調達価格が変更される事業計画の変更整理表」を更新した。
これは、太陽光発電の事業計画を変更する際に、調達価格が変わるかどうかを整理した表。発電出力、発電設備の型式、太陽電池の合計出力のそれぞれを変更した場合に、調達価格の変更の有無が一目でわかるようになっている。
今回の更新は、先日決定した「太陽光発電の未稼働案件への対応」に伴うものだ。これは2012~2014年度(平成24~26年度)にFIT認定を受けたものの、まだ運転開始前の案件を対象としているが、新たに「太陽光パネルの変更」という項目が追加されている。具体的には、「系統連系工事着工申込み前であれば太陽光パネルの変更を行っても調達価格が変更されない仕組みとし、更なるコストダウンを図れるようにします」とある。
一方、これまでの「調達価格が変更される事業計画の変更整理表」では、①平成29年3月31日までに認定を受けている、②平成28年7月31日までに接続契約を締結している、③運転開始前である、という3つの条件をすべて満たす場合、発電出力・発電設備の型式・太陽電池の合計出力のいずれを変更しても、調達価格が変更される旨が記載されていた。
このままでは、「未稼働案件への対応」に記載された「太陽光パネルの変更を行っても調達価格が変更されない仕組み」との矛盾が生じてしまう。
そこで今回の更新では、①の部分を「2015年4月1日から2017年3月31日までに認定を受けている」と改め、整合性を取った形だ。
調達価格が変更される事業計画の変更整理表・太陽光発電設備(出典:資源エネルギー庁)
今回の更新によって、2012~2014年度にFIT認定された未稼働案件は、太陽電池のメーカーや種類を変更しても調達価格が変わらないことになった。合計出力は変更できないが、より導入コストの安い他社パネルに鞍替えすることも可能になったわけだ。
このように、未稼働案件に関する問題では、ルールがたびたび変更されている。対象となる案件を抱えている事業者は、今後も注視が必要だ。