2020年度FITの概要をチェック!~太陽光発電は低圧の事業環境が激変~
2020/09/15
再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)が、2020年度になり、また大きく姿を変えた。動き出した2020年度FITの概要を電源ごとに整理。今回は太陽光発電についてみていく。
地域活用要件により
低圧の事業環境が激変
太陽光においては、低圧発電設備(10kW以上50kW未満)に対して新たなFIT認定要件が加えられたことと、入札制度の適用対象が拡大されたことが大きなトピックだ。
新たな認定要件は「地域活用要件」と称される。その名のとおり、何らかの形で「地域で活用され得る電源」であることを求めるもので、「災害時のレジリエンス強化やエネルギーの地産地消に資すること」が期待されている。
低圧発電設備については、地域でのトラブル、大規模設備を意図的に小さく分割することによる安全規制の適用逃れ、系統運用における優遇の悪用などが発生し、地域での信頼が揺らぎつつある。地域活用要件は、「地域において信頼を獲得し、長期安定的に事業運営を進めるためには、地域に密着した形での事業実施を速やかに求めることが重要である」との認識のもとに加えられたものなのだ。
低圧の全量売電はNG。
「30%以上の自家消費」が認定要件に!
低圧太陽光発電における地域活用要件とは、実質的には「“自家消費型”の設備にすべし」ということだ。経済産業省では、「全量売電を前提とした野立て型設備ではなく、自家消費を前提とした屋根置き設備等の支援に重点化」すると明言している。
要件の具体的な中身は、次の2つ。2つともに、すべての要素を満たしていなければならない。
①当該再エネ発電設備の設置場所を含む一の需要場所において、発電電力量の少なくとも30%の自家消費等を行うこと。
▶自家消費等が可能な配線構造となっていることに加え、自家消費等計画を策定することが必要となる。
▶買取電力量を確認し、制度上想定している自家消費比率を構造的に満たし得ないと疑われる案件については、再エネ発電事業の具体的な状況を確認した上で、認定取消し等の厳格な措置が講じられる。
▶具体的に状況の確認が実施できるよう、小売電気事業者との供給契約に係る電気料金請求書等・検針票を保存するとともに、発電電力量の記録を行う必要がある。
②災害時に活用するための最低限の設備を求めるものとして、災害時のブラックスタートが可能であることを前提とした上で、供給用コンセントを有し、当該供給用コンセントの災害時の利活用が可能であること。
▶少なくとも10kW相当分のPSCに自立運転機能を具備させ、1.5kWの自立運転出力を確保する必要がある。
なお、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)については、例外的な取り扱いとなる。農地転用許可の期間が10年間となり得るものに関しては、自家消費型でなくても、②を満たすことでFIT認定の対象とされる。
入札の適用区分を大幅拡大。
「250kW以上」はすべて入札対象に!
入札の対象は、入札制度が導入された2017年度の「2MW以上」から、年々着実に拡げられてきている。昨年度の「500kW以上」から今年はさらに下がり、「250kW以上」の太陽光がすべて入札の対象となった。前述のように50kW未満の低圧案件には自家消費が義務づけられ全量売電ができなくなったので、従来どおりのビジネスモデルが通用するのは「50kW以上250kW未満」の案件だけといった状況だ。
FITによる入札は、上限価格を超えない価格の入札者のうち、低価の入札者から順次募集要領に達するまで落札者とするもので、落札者の応札額がそのまま調達価格として採用される(pay as bid方式)。調達期間は、入札の場合も20年間だ。
出典:資源エネルギー庁
取材・文/廣町公則
SOLAR JOURNAL vol.33(2020年春号)より転載