FIT制度の標識や柵塀の設置義務に注意喚起。4月からの申請に宣誓書求める
2021/04/30
4月1日、資源エネルギー庁は、FIT認定を受けた発電設備の標識や柵塀の設置義務について注意を呼びかけた。これらの設置義務が十分に守られていないという声が多く寄せられていることを受けたものだ。2021年4月からは、申請時に設置を約束する宣誓書の提出も求める。
標識や柵塀の設置義務を喚起
今年度から宣誓書の提出求める
固定価格買取(FIT)制度では、認定事業者に対して発電設備に標識や柵塀などの設置が義務付けられている。第三者が発電設備に容易に触れられないようにするため、ロープなどではなく金網フェンスなどを使用することが推奨されている。
しかし、これらの設置義務が適切に守られていないという報告が経済産業省に多く寄せられているという。標識がないと非常時に設備の管理責任者への連絡が遅れたり、柵塀がないために設備の故障時などに第三者が感電したりといった事故やトラブルに発展する恐れがある。
そこで、4月1日、資源エネルギー庁は標識や柵塀の設置義務について改めて注意喚起を行った。適切な設置がされていない場合には、再エネ特措法第12条に基づいた指導を行い、改善されなければ改善命令や認定取消の対象となる可能性がある。2021年度からの申請では、これらの設置を約束する宣誓書を供給開始までに提出することを求める。
エネ庁の例示など参考に設置を
屋根置きや営農は対象外の場合も
標識に関しては、土地の開発や造成の工事開始後、速やかに設置することが義務付けられている。資源エネルギー庁が提示した下図の「標識イメージ」に準じたものを、外部から見えやすい位置に掲示しなければならない。
(出典:資源エネルギー庁)
柵塀は、第三者が容易に発電設備に近づけないような高さのもので、電技省令及び電技解釈を参考にすることが望ましいとされている。なお、屋根置きや塀に囲まれた私有地内に設置される場合や、ソーラーシェアリングなどで営農の都合上、設置が困難な場合は対象外とされる。適切な柵塀の設置事例は下図の通りだ。
(出典:資源エネルギー庁)
DATA
資源エネルギー庁:FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)
文:山下幸恵(office SOTO)