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今年中に理解したい! 改正FIT法の影響

個別契約により
再エネの地産地消も可能

しかし、2つめのパターンである「電源・供給先固定型」(図2)を使えば、特定の発電事業者からFIT電気を得ることもできる。発電事業者Aと小売電気事業者Bが個別に契約を結んでいるケースだ。この場合、送配電事業者が発電事業者Aから買い取った電気は、小売電気事業者Bに限定して供給される。

この仕組みを使えば、再エネの地産地消など電源を特定した電力サービスを行うことも可能となる。また、この場合、小売電気事業者は需要家に対して「当社は地元の○○発電所が発電したFIT電気を販売しています」と発電所名をアピールすることもできる。

省エネ努力も考慮した
賦課金減免率を設定

現行FIT法では、電力多消費事業者に対して賦課金負担の8割を一律に減免することとしている。国民負担が増大しているなか、疑問の声も多かった。さらに、減免を受けるために省エネをしないなどの問題も生じていた。改正FIT法では、省エネの取組状況などを確認し、それに応じた減免率が適用されることになった。詳細については、今後、政省令で規定される。


取材・文/廣町公則

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