改正FIT法は「事後的過積載」を禁止したのではない
2017/12/12
「事後的でなければ問題なし。過積載そのものは良いことです。」改正FIT法に加えられた新たな規制の趣旨や、経済産業省の見解について、資源エネルギー庁新エネルギー課の梶直弘氏にお聞きした。
再生可能エネルギーを導入しつつ
国民負担の増大も防ぐ
今回の改正は、国民負担の増大につながる事後的な過積載についてFIT価格の変更という一定の制約を設けるものであり、過積載自体を禁止するものではありません。我々としては、できるだけ再エネを導入したいし、国民負担も抑えていきたい。
事後的な過積載についても、大規模な故障等が起きた際に効率化されたパネルを使用するケースを考慮して、一定程度の余裕を持たせるために3%・3kWという要件を設けました。
一部では、経産省は過積載に否定的だとの誤解もありますが、決してそんなことはありません。過積載そのものは、発電量アップや設備利用率の向上につながりますから、むしろ良いことだと思っています。
しかし認定取得後に、例えば40円案件や36円案件がFIT価格を維持したまま、21円の時代に過積載を行うとしたら、それが公平だと言えるでしょうか。安価に設備を設置することができるにもかかわらず、高い価格が適用されるのですから、国民負担の観点からも問題があると言わざるを得ません。
こうした点を踏まえ、有識者会議等で様々な議論を重ね、今回の改正に至りました。事業者の皆様には、改正の趣旨をご理解いただき、ご協力願えればと思います。
PROFILE
経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課
課長補佐(統括) 梶直弘氏
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取材・文/廣町公則
『SOLAR JOURNAL』vol.23 より転載