環境省が使用済み太陽光パネルのガイドラインを策定。輸出先含め、適切なリユース促す
2021/07/02
RPS制度やFIT制度が導入されて10数年が経ち、廃棄される太陽光発電設備が増えると予想されている。2030年代後半にかけて本格化する見込みだ。そのような流れを受けて、環境省はモジュールの再利用を促す「太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン」を策定した。
法律上の責務や作動性など
複数の観点から条件を設定
5月18日に環境省が策定した「太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン」は、廃棄やリサイクルではなくリユース(再利用)に焦点を当てたものだ。まだ使用できるのに処分されたり、使用できない状態にも関わらずリユースと称して輸出されたりといった問題の発生を防ぎ、適正なリユース品の取引を促す意図がある。
太陽電池モジュールをリユース品として取り扱うために必要な古物営業法について触れた上で、(1)製品情報・外観、(2)正常作動性、(3)梱包・積載状態、(4)中古取引の事実関係及び中古市場――の4つの観点から、適切なリユースの判断基準を示している。
取引の事実関係確認で
輸出先での廃棄や部品取り防ぐ
古物営業法では、古物商などの分類に従って、古物市場がある都道府県の公安委員会ごとに営業許可を受けることなどを定めている。太陽光モジュールのリユース品を販売する際にもこの許可が必要となる。
また、リユース対象の太陽光モジュールについては、基本的な製品情報はもちろん、割れやキズがないことや絶縁性能を備えていることなどが求められる。特に、海外へ輸出する場合には、輸出先国にリユース品の市場があることや取引の事実関係を確認することなどが推奨されている。輸出先でモジュールが廃棄されたり、分解して部品を回収されたりすることを避けるためだ。
環境省は、2016年に、解体・撤去や収集・運搬、処分などの関係者の役割や留意事項をまとめた「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第一版)」を公表した。その後、太陽電池モジュールの埋立処分方法や有害物質の情報提供といった項目を追加し、2018年に改定している。
DATA
文:山下幸恵(office SOTO)