【FIT抜本見直し】事業用低圧太陽光の 「自家消費」トレンドが加速!
2020/05/01
FIT抜本見直しによって、低圧太陽光発電に一定程度の自家消費が義務づけられることとなった。経産省の審議会が取りまとめた制度改革委員会案に盛り込まれているのだ。これからは、もうFITによる全量売電は行えない。自家消費トレンドが否が応でも加速する。
低圧太陽光の認定要件に
自家消費が盛り込まれた
FIT価格の下落とともに、近年、事業用太陽光においても「自家消費」が大きなトレンドになっている。工場や商業施設など電力需要のある場所なら、売電するよりも自分で使って、そのぶん電気代を削減した方が経済的メリットが大きいというケースも珍しくなくなった。大規模太陽光はともかく、少なくとも小規模案件に関しては、黙っていても自家消費は伸張していっただろう。
FIT抜本見直しによる制度改革は、この流れを一気に加速させる。新制度においては、事業用太陽光であっても、発電した電気の一部を自家消費することが義務づけられることとなった。自家消費の計画を立て、そのための設備を整えておかないとFIT認定が受けられなくなってしまうのだ。
つまり、これからの低圧太陽光発電案件は、FITでの全量売電ができなくなるというわけ。一部自家消費の“義務化”といっても良い。この制度改革によって、自家消費は選択肢の一つから“しなければならないもの”に変貌を遂げるのだ。
屋根上はもちろん野立ても
2020年度から先行適用
一部自家消費がFIT認定の前提条件とされるのは、10kW以上50kW未満の低圧太陽光発電。現時点では営農型発電(ソーラーシェアリング)のみ扱いが未定だが、その他の低圧太陽光には、すべて一部自家消費が求められることになる。すべてというのは、屋根上だけでなく、野立ての太陽光も対象になるということだ。低圧の野立ては、最も案件数の多い領域であり、その多くが投資目的で設置されてきたものだ。ここに一部自家消費が義務づけられると、これまで通りの事業は行えないということにもなってくる。
FIT抜本見直しの事務局を務める経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課長の清水淳太郎氏は、その狙いについて次のように述べている。「単に投資物件として購入し、地域で顔が見えない事業ではなく、地域に根付き責任をもって事業を行っていく案件について支援していきたいと思っています」。
FIP制度に移行する大規模太陽光とは異なり、FIT制度が継続することになった低圧太陽光だが、自家消費義務化のインパクトは計り知れない。事業環境は、新制度に移行する大規模太陽光同様、激変することになるだろう。しかも、低圧太陽光に対してのみ、他の電源に先行して、2020年度から新要件が適用される。