知らないと損する改正FIT基礎知識

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接続契約が結べないと
認定が失効してしまう

新しい認定制度は、既にFIT認定を受けている案件にも適用される。つまり、改正FIT法が施行される来年4月1日時点で電力会社との系統接続契約が結ばれていないと、今ある認定は失効してしまうのだ。実はこれこそが、改正FIT法に期待されている大きな役割でもある。大規模太陽光を中心に大量に発生している未稼働案件(2012年・2013年度認定案件のうち約34万件)を、いっきに整理しようというわけだ。未稼働案件の淘汰によって再生可能エネルギーの導入可能量が増えれば、事業性の高い、低コストな発電設備を入れていくことも可能となる。結果的に、国民負担の抑制にもつながるというわけだ。なお、FIT認定が失効しても要件を満たしてから改めて認定を受けることはできる。ただし、新規申請と同様に扱われるため、FIT買取価格は変わってしまう。

経過措置で救済
9ヶ月の猶予期間

改正FIT法が求める電力会社との系統接続契約には、連係承諾だけでなく工事負担金契約も含まれるため、申込みから締結までにかなりの期間(9ヶ月程度)を要する。従って、これから現行FITで認定を受ける事業者は、来年4月1日には間に合わない。

このため、認定から改正FIT法施行日(来年4月1日)までに十分な期間(9ヶ月)を確保できない案件には、認定から9ヶ月間の猶予期間が与えられる。例えば、9月1日のFIT認定案件なら、来年5月末までに系統接続契約を締結すれば良いことになる。

8月の接続契約案件から
「運転開始期限」を適用

「運転開始期限」は、新制度の施行を待たずに前倒しで適用される。今年8月1日以降に系統接続契約を締結する太陽光案件が、すべて対象となる。ただし、この場合、運転開始期限の起算日は来年4月1日だ。


取材・文/廣町公則
※「SOLAR JOURNAL」Vol.18 より転載

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