来年度FIT激変、バイオマス発電に「入札」を導入!

運転開始期限は4年
設備発注は2年以内に

一般木材等バイオマス発電は、既に1000万kW超のFIT認定量があるものの、稼働している案件は50万kW程度にすぎない。太陽光発電と同様に、「未稼働案件」対策も大きな課題となっている。そこで導入されることになったのが、「運転開始期限」だ。これも太陽光発電において2017年度から実施されているものだが、FIT認定から一定期間を過ぎても運転を開始しない案件に対しては認定取消を含む厳しい措置が講じられることとなる。

具体的な運転開始期限は、FIT認定日から「4年」。バイオマス発電設備の認定取得後の工事や手続き等に要する期間を勘案して、太陽光発電より1年多く定められた。2018年度からの新規認定案件が対象となる見通しだ。

なお、既認定案件はこの対象とはならないが、代わりに「設備発注期限」というものが設けられる。具体的には、FIT認定日から「2年」以内に設備の発注が行われていなければならなくなる。新たな未稼働案件の発生を防止するとともに、既にある未稼働案件の解消にも大きな効果が期待される新ルールだ。

パーム油等バイオマス油脂を
新たなFIT価格区分に

一般木材等バイオマス発電においては、海外から輸入される燃料が大半を占めている。使われる外国産燃料の中でも、とりわけ注目されるのがパーム油等のバイオマス油脂だ。一般木材等バイオマス発電のFIT認定案件のうち、燃料にパーム油を含むものは出力ベースで36%、件数ベースでは52%にも達している(2017年9月末時点)。このパーム油等のバイオマス油脂を対象に、新たなカテゴリーが増設されることとなった。

一般木材等バイオマスにおける燃料の内訳

パーム油とはアブラヤシから採れる油であり、FIT制度上は一般木材等バイオマスに区分される。しかし、チップやペレット、PKS(パーム椰子殻)など、他の一般木材等バイオマスは固形燃料であり、液体燃料であるパーム油とは燃料としての性質がまったく異なる。もともとFITの一般木材等バイオマスは、主に固形燃料を想定したものであり、液体燃料は例外的存在のはずだった。固形燃料を利用した蒸気タービン発電と、パーム油など液体燃料を使ったディーゼルエンジン発電とでは、コスト構造にも大きな違いが認められるのだ。

液体燃料の発電設備の方が、固形燃料のものよりも建設費用も安い。にもかかわらずパーム油案件は、一般木材等バイオマス発電の一種として、固形燃料案件と同額のFIT価格を与えられている。このパーム油等のバイオマス油脂を新たなカテゴリー(価格区分)として独立させることで、実情に則した、より適正なFIT価格にしていこうというわけだ。上述の通り、既に膨大な認定量があるだけに、この価格が抑えられる効果は大きい。


取材・撮影・文/廣町公則

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