エネルギー供給強靭化法によりO&M環境が変わる!
2020/07/31
低圧太陽光発電設備を中心に、O&Mに関する規制が強化される。エネルギー供給強靭化法に基づく各種法改正によるものだ。発電事業者にもO&M事業者にも影響は大きい。
強靭で持続可能な
電気供給体制を確立するために
2020年6月、エネルギー供給強靭化法が国会で可決・成立し、2022年4月1日より施行されることとなった。同法の正式名称は、「強靭かつ持続可能な電気供給体の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」。FIT制度について定めた再エネ特措法の改正についても盛り込まれており、再エネ事業に取り組む方々には大きな影響を及ぼす内容となっている。
エネルギー供給強靭化法成立の背景には、昨今の自然災害の頻発や、再エネ主力電源化というエネルギー政策の変化がある。同法は、「災害時の迅速な復旧や送配電網への円滑な投資、再エネ導入拡大のための措置を通じて、強靭かつ持続可能な電気の供給体制を確保することが必要」との認識のもと、これに関連する法律の一部を改正するための法律となっている。ここでは、幅広い改正項目の中から、O&Mに関連する内容を整理する。
低圧太陽光の事故報告義務化
住宅用太陽光にも立入検査
2012年のFIT制度スタート以降、低圧太陽光など小出力発電設備(50kW未満の太陽光や20kW未満の風力等)が急増した。一部の設備で、安全性に対する不安が指摘され、実際に事故も発生している。こうした状況を受けて、これまで比較的甘かった小出力発電設備についても保安規制を強化することが求められることになった。
具体的には、①事故が起きた場合の報告義務の対象に小出力発電設備の所有者または占有者が追加され、②立入検査(居住者の承諾が前提)の対象に住宅用の太陽光発電設備が加えられることとなった。
出典:経済産業省
O&M事業者も
報告徴収・立入検査の対象に
再エネ発電設備の増加にともない、設備の設置者や設置形態も多様化した。設備の保守点検を外部の事業者に任せ、自ら確認することのない設置者も多数存在する。
こうした状況を踏まえ、今後は、実際に設備の保守点検を行っている保安管理業務受託者に対しても、国が保安状況を確認し、直接指導が可能となる仕組みをつくっていく。
このため、「保守点検を行った事業者を、報告徴収・立入検査の対象に追加」するとされる。つまり、2022年4月1日以降は、O&M事業者にも報告義務が生じ、立入検査の対象ともなるということだ。
出典:経済産業省
製品評価技術基盤機構(NITE)
が検査を実施
再エネ発電設備の急増、安全性への疑問や事故の発生、設置者・設置形態の多様化などの状況変化に対応するためには、これまで以上に高度な検査能力と、より効率的・効果的に検査体制の確立が必要となってくる。このため、今後は専門的な知見を有する製品評価技術基盤機構(NITE)※により立入検査を実施できるようにする。
※製品評価技術基盤機構(NITE):経済産業省所管の独立行政法人
出典:経済産業省
太陽光廃棄費用の
外部積立を原則義務化
事業用太陽光発電事業者に対して、廃棄費用(解体・撤去・廃棄物処理)の外部積み立てが原則義務化される。事業者には、O&M費用とのバランスが求められるところだ。
なお、これまでみてきた改正が電気事業法に係るものだったのに対し、廃棄費用の外部積立義務化は再エネ特措法(FIT法)に係るものとなる。既存のFIT認定案件も対象であり、この積立を実施しなかった場合には、認定取消の可能性もある。
外部積立の方法・水準・期間・頻度といった具体的な内容は定められておらず、経済産業大臣の指定や経済産業省の省令に委ねられている。ただ、制度設計の議論の中で方向性は示されており、それによると積立方法は源泉徴収的なやり方で、廃棄費用は設備利用率に応じてkWhベースで算出される。
積立期間はFIT期間終了前10年間で、積立頻度は1ヶ月ごと程度、10kW以上のすべての太陽光発電のFIT案件が対象となる見通しだ。
取材・文/廣町公則