低圧オーナーが知っておくべき法改正。4月から事故報告が義務化される!

低圧事業用太陽光設備なども、2021年4月から事故報告が義務付けられる。事故に気づいたときから24時間以内に、所管の産業保安監督部へ連絡しなければならない。法改正は「知らなかった」では済まされない。低圧発電所のオーナーは、必ずチェックしてほしい。

低圧事業用太陽光なども
新たに事故報告の対象に

電気事業法の改正により、2021年4月1日から低圧事業用太陽光設備などの小出力発電設備も事故報告の対象に追加される。新たに対象となるのは、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と20kW未満の風力発電設備だ。

報告が義務付けられる事故は、以下の4つ。
(1)感電によって人が死亡または入院した場合の感電事故 
(2)風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した電気火災事故 
(3)太陽光パネルや架台、風車ブレードなどの破損により他者への損害を与えた事故
(4)設備の破損により運転が停止する事故

事故を知ったり気づいたりしたときから、24時間以内に事故の概要を、30日以内に事故の詳細を報告する必要がある。24時間以内の速報は、電話、メール、FAXのいずれかでの報告とされている。

報告先は発電所を管轄する産業保安監督部だ。発電所の所有者または占有者は、万が一の事故に備えて、所管の産業保安監督部の連絡先を確認しておくとよいだろう。

台風シーズン前に周知徹底
SNSなども活用しきめ細かに

(『事故報告制度に関するパンフレット(抜粋)』出典:経済産業省)

経産省の電気保安制度ワーキンググループは、1月22日の第4回会合で、今年夏の台風シーズンを前に周知を図る考えを示した。現在、経産省のウェブサイトなどで、制度の概要や手続きについて解説したパンフレットやポスター、Q&A集を掲載している。今後は、これらに加えてSNSなども活用し、周知を徹底する。

すでに地方自治体や損害保険会社、施工保守関連団体などの協力で周知を進めているが、夏までにさらにきめ細かな情報伝達を行っていくとした。

DATA

経済産業省:事故報告制度について
第4回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ              


文:山下幸恵(office SOTO)

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