「過積載」の規則一部改正。パブコメ1000件の影響も
2017/09/25
太陽光発電でトレンドとなっている「過積載」。平成29年8月31日に、「事後的過積載」に対して調達価格変更の制約を設ける省令等が公布・施行された。これは、『規模が大きいほど有利になってしまい不公平である』などのパブリックコメントを参考に、改正案に修正がなされたものだ。
国民負担軽減が狙い
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等」が、平成29年8月31日に公布・施行された(資源エネルギー庁)。今回の改正は、太陽光発電業者が、FIT認定を受けた後に太陽電池パネルを増設し、パワーコンディショナの定格出力を超えて搭載する「事後的過積載」について、調達価格の変更という一定の制約を設けるものである。
寄せられたパブリックコメントは1000を超えており、それらの中には、実際の省令案の変更につながったものもある。具体的には、改正の対象となる発電規模に関して、コメントに基づいて変更が行われることになった。
コメントを受け適用範囲修正
変更例としては以下のような点がある。原案では「3kW未満もしくは3%未満の変更(「増加」の場合※)を(今回の変更の対象から)除く」となっていた点に対して、“「3kW未満もしくは3%未満の変更を除く」ということでは、規模が大きいほど有利になってしまい不公平である。”とのコメントが寄せられた。この指摘を受けて、改正案が「3kW未満かつ3%未満の変更の認定を除く」に修正された(強調編集部)。10kW未満の設備は対象外。
※「減少」の場合は20%未満
パブリックコメントに関しては、以下のURLから全結果を見ることができる。
パブリックコメント:結果公示案件詳細
パブリックコメントが法案に影響を与えることも多い。積極的に参加をすることが望まれる。
文/慶尾六郎