太陽光FIT制度、既存案件の買取金額を減額へ! 「未稼働案件」対象に
2018/10/19
減額に加え運転期限も設定
新制度施行日は4月1日
このように、未稼働案件はさまざまな問題を抱えている。そこで経産省の小委員会は、この現状を打開するために、FIT制度を改正する方向性を示した。
冒頭に述べたように、一定の条件を設けたうえで「未稼働案件の買取価格を減額する」というものだ。
今回は「2012~2014年度にFIT認定を受けた10kW以上の事業用太陽光発電のうち、運転開始期限が設定されていないもの」が対象となる。
まず前提として、運転開始期限が設定されていない案件とは、「2016年7月31日以前に接続契約を締結した案件」を指す。2016年8月1日以降に接続契約を締結した案件は、2017年4月に施行された改正FIT法により、運転開始期限が設定されているからだ。
一方、2016年7月31日以前に接続契約を締結した案件については、運転開始期限が設定されていない。そのうえで未稼働の案件は「高額な買取価格で売電できる権利」と「電力会社の系統の枠」を保持しながら、設置コストが下がるのをいつまででも待つことができる状態なのだ。今回の制度改正は、そうした現状を是正する狙いがある。
その中でも、今回はまず「2012~2014年度に認定を受けた未稼働案件」と絞った。今後は順次、1年ごとに対象年度を拡大していくという。
措置の対象(出典:経済産業省)
では、未稼働案件の買取価格は、いったいどれくらい減額されるのだろうか。
今回の小委員会では、「運転開始時の2年前の調達価格」とする案が出された。ただし、運転を開始するにあたっては、発電事業者だけでなく、送配電事業者(電力会社)側の都合も絡んでくる。そこで、発電事業者の運転準備が整った状態=「送配電事業者が系統連系工事の着工申込みを受領した日」とした。
また、新たに運転開始期限も設け、「着工申込みの受領日」から1年間とする。
新制度の施行日は2019年4月1日とし、「着工申込みの受領日」が4月1日以降になると、新制度が適用される。逆に、3月31日までに「着工申込みが受領」されれば、現行制度通りの買取価格で売電できる。以降、制度は1年ごとに更新されていく。
制度改正案のまとめ(出典:経済産業省)
FIT開始当初の「制度の穴」が、未稼働案件という問題となって顕在化してきた。今回の制度改正は、その問題に対して後出しジャンケンのようにして対処する形となり、一部の事業者からは反発も予想される。また今回の制度改正によって、未稼働案件の駆け込み需要が生まれ、再エネ賦課金の国民負担が跳ね上がる可能性もある。
“時限爆弾”がいよいよ爆発するのか、それとも“不発弾”として穏便に処理できるのか。今後の動向に注目が集まる。