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あなたの発電所は大丈夫? FIT法改正後を生き残れ

2017年4月1日から改正FIT法が施行される。その大きな狙いの1つが「未稼働案件」の解消だ。これまでもFIT制度の運用見直しを通して、未稼働案件削減に努めてきた経産省だが、今回は意気込みが違う。制度変更を正しく理解し、しっかりと生き残ろう!

接続契約が間に合わないと認定失効!

いまある未稼働案件を一掃するために、経産省が打ってきた手は大胆だ。そのポイントは、改正FIT法による新認定制度の適用を、施行日の2017年4月1日以降の案件だけでなく、すでに認定を受けている案件に対しても求めているところにある。新しい認定要件を満たしていれば、既存の認定案件は施行日(2017年4月1日)をもって新制度での認定(みなし認定)に切り替わるが、施行日までに要件を満たせなければ、認定そのものが“失効”してしまうことになった。

新認定要件における最大のハードルは、電力会社(送配電事業者)との「接続契約の締結がされている必要がある」という点だ。これまではFIT認定後に接続契約の申請をしていたが、新制度ではFIT認定の電力会社と接続契約を締結し、新FIT認定を受けても安心してはいられない。改正FIT法には、これまでにはなかった「運転開始期限」が設けられている。期限内に運転を開始しないと、認定失効を含む重大前提条件として「接続契約の締結」が求められることになった。順番が入れ替わったわけだ。滞留している未稼働案件は、ほとんどが接続契約をしていない状況にあったので、施行日=認定失効期限に間に合わせるために急いで接続契約の申請に走った。しかし、申請しても接続契約締結までには最大で9ヶ月程度かかる。施行日時点で契約締結に至っていなければ、認定は自動的に失効する。

経産省がこの方針を正式に発表したのは2016年5月25日。9ヶ月を考慮して施行日までに接続契約の締結を済ませるためには、2016年6月30日までに接続申込みをしなければならならず、猶予は約1ヶ月しかなかった。当然、間に合わない案件が大量に出てくる。結果として、未稼働案件はいっきに清算されるというわけだ。 

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