どうなる日本の再エネ!? 改正FIT直前説明会レポート!
2017/02/17
旧認定取得者も
6ヶ月以内に事業計画を
新認定制度は、旧認定取得者に対しても適用される。ただし、新FIT法施行日の前日(3月31日)までに既に接続契約締結済み(発電開始済みを含む)の案件については、新認定制度による認定を受けたものとみなす(接続契約を締結していない案件は原則として失効)。
なお、このような「みなし認定」案件については、みなし認定に移行した時点から6ヶ月以内に、新FIT法に基づいて認定を受けた場合と同様の事業計画の提出が必要となる。みなし認定事業者による事業計画の提出については、インターネット上で手続きが可能だ。提出方法・提出項目・必要な添付書類等については、経産省資源エネルギー庁のホームぺージにおいて3月中旬に発表されるという。
複数年のFIT価格で
コスト低減を誘導
FIT調達価格(買取価格)については、既報「2017年度、これが新FIT買取価格だ!」の通り、一部電源を除いて、3年度分の価格がまとめて示された。併せて、中長期的な価格目標も設定されることとなった。これらを通じて、事業の予見性を高めるとともに、事業者の努力やイノベーションによるコスト低減を促していく考えだ。