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住宅用太陽光補助金、変更や処分時の手続き方法は?

平成25年度まで実施されていた、住宅用太陽光発電システムの補助金制度。すでに終了しているため気にする人は少ないと思うが、名義変更や譲渡・廃棄の場合は、きちんと申し出る必要がある。この記事では、それらに関する手続き方法を詳しくご紹介。

忘れてない? 補助金対象
システムの各種手続き

住宅用太陽光発電補助金(平成20年度~25年度J-PEC申請分)を受けた住宅用太陽光発電システムは、法定耐用年数として定められている17年の間、適正に保守・管理していく必要がある。

補助金自体はすでに終了しているため忘れてしまいがちだが、この間に何か変更が生じたり、譲渡・廃棄をする場合は、きちんと申し出をしなければならない点に注意が必要だ。

太陽光発電協会(JPEA)は2018年5月30日、「補助金交付を受けた住宅用太陽光発電システムの財産処分について」を公表し、太陽光発電システム運用の変更にかかる手続き方法を紹介しているが、実際どのような流れで申し出を行うのだろうか。

特に処分は要注意!
それぞれの申し出方法は?

■補助事業者の名義変更、賃貸、システム移設の場合
相続や親族への贈与等による名義変更や、太陽光発電システムを設置した家屋を賃貸したり、システムをそのまま移設する場合は、変更手続きが必要になる。

<変更手続きの流れ>
①JPEAのホームページより、変更内容に該当する申請書とその記入例をダウンロード。申請書に必要事項を記入し、添付書類を用意する。
②申請書を、簡易書留など記録が残る方法でJPEAへ提出(直接持ち込みは不可)。
③JPEAから、手続き完了のお知らせが郵送され、完了。

■補助事業者がシステムを手放す(処分する)場合
対象のシステムを売却、譲渡、廃棄、出力減少(モジュール枚数の減少)などにより、補助事業者がその全部または一部を手放す場合、財産処分承認申請が必要となり、補助金の一部または全部の返還を伴う。

<財産処分承認申請の流れ>
①対象となる太陽光発電システムを処分する前に、JPEAホームページより、「財産処分承認申請書の書き方」と、年度別の「財産処分承認申請書」をダウンロード。申請書に必要事項を記入する。
②「財産処分承認申請書」を、簡易書留など記録が残る方法でJPEAへ提出(直接持ち込みは不可)。
③JPEAから、「財産処分承認通知」および「財産処分報告書用紙」が書留で届く。
④処分実施後、「財産処分報告書」に必要事項を記入し、「処分日が確認できる書類」を添付の上、簡易書留など記録が残る方法でJPEAへ提出。
⑤JPEAから、返還額が算定された「補助金返還請求通知」が届く。
⑥「補助金返還請求通知」の発送日より20日間以内に、通知書に記載された口座へ返還額を振り込んで完了。

変更については簡単な手続きで済むが、システムを手放す場合は、JPEAと何度かやり取りを重ねる必要がある。また、処分する前に手続きを始めなければならない点にも留意しておきたい。

なお、これらの手続きはJ-PECへの補助金申請のみ。平成17年以前に財団法人新エネルギー財団(NEF)で補助金交付を受けた場合は、別途NEFが指定する方法を確認して手続きをする必要がある。詳しくはNEFホームページを参照。

問い合わせ

一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)

〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル8階
TEL:03-6268-8544
FAX:03-6268-8566

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