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太陽光発電8設備が初の「FIT認定取り消し」 申請せずに発電事業を実施

経済産業省による規制強化が進む中、太陽光発電で初となるFIT認定の取り消しが行われた。基準不適合の理由を取材した。

行政からの勧告・聴聞に応じず
初のFIT認定取り消しへ

経済産業省資源エネルギー庁は3月6日、関連法令違反によりFIT法に基づく太陽光発電設備8案件の認定を取り消したと発表した。

同庁は、発電設備の安全性や法令順守に疑義がある太陽光発電について、立ち入り検査や指導、改善命令、認定取り消しなどの規制強化に取り組んでいる。基準不適合で認定が取り消されたのは今回が初めてのケースとなる。

認定取り消しとなった太陽光発電8案件は、いずれも沖縄県西原町の営農型発電設備(ソーラーシェアリング)だ。これらの8案件は、農地で太陽光発電事業を実施するのに必要な関連手続きや申請をしなかったために、農地法や農振法など関連法令違反により認定取り消しとなった。

具体的には、取り消しとなった8設備の設置場所は農地法や農振法の規定により農業利用に限定されており、ソーラーシェアリングの方式でも発電事業を実施することは無理だった。それにもかかわらず発電事業者は、関連行政に申請もせずに勝手に発電事業を実施していた。

法令違反を把握した沖縄県は、違反発電事業者へ勧告などの行政処分を行い、期日までの改善を求めていたという。また、資源エネルギー庁も聴聞などの機会を与えたが、違反発電事業者は応じなかったために、認定取り消しに踏み切った。

電事法技術基準の不適合案件や
標識・柵塀の設置義務違反を強化

資源エネルギー庁は再エネ発電設備の長期安定的な事業運営の確保に向けた対応として、法規制の執行強化を掲げており、2019年度でも基準不適合で認定が取り消される太陽光発電設備は増える見通しだ。

具体的には、電気事業法に基づく技術基準の不適合案件や、標識・柵塀の設置義務違反案件などの認定案件が取り消しとなっていくと考えられる。

DATA

資源エネルギー庁:再生可能エネルギー発電事業計画の認定取消しについて(PDF)


取材・文/南野彰

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