経産省、「発電側基本料金」の導入へ! 全発電種にkW一律の課金・調整措置の行方は?
2019/09/10
経済産業省は、8月20日の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、第3次「中間整理」を公表した。発電者に対しkW一律に課される「発電側基本料金」について、FIT単価27円以下の案件については実質免除との方向性が示された。
「発電側基本料金」導入へ
全発電種にkW一律の課金
「発電側基本料金」とは、今後の再生可能エネルギーの系統連系ニーズの増加により予想される送配電関連コストに対応するため、発電者にもその費用負担を求めるものだ。
系統利用者である発電者は、系統連系による受益の分だけ、送配電関連コストの一部の固定費について新たに課金されることになる。これは2018年6月の、電力・ガス取引監視等委員会「送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキング・グループ」においてその方向性が決定されている。
8月20日に発表された、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の第3次「中間整理」によると、「発電側基本料金」は電源種別を問わずkW一律の課金となる。ただし、すでにFIT認定を受け調達価格が決まっている案件と、「発電側基本料金」の制度導入後に認定価格が決まる案件とでは、それぞれに対する調整措置が異なるとして議論が進められていた。
調整措置の方向性議論
実質免除の線引きに注目
すでにFIT認定を受けている発電所について、今回の「発電側基本料金」がいわば後付けのかたちで課されると、運用コストが増大することが懸念されている。
今回の中間整理では、「原則、調達価格の算定において制度上、追加的な利潤配慮がなされていないものについては、発電側基本料金による追加コストと同水準を調整する措置を置くことを検討する」と明記された。
「追加的な利潤配慮がなされていないもの」とは、2015年7月以降の認定で、太陽光であれば買取単価27円/kWh以降の案件を指す。つまり、買取単価27円kWh以下であれば、買取単価に調整措置分が上乗せされ、実質的な負担をしなくてよいということになる。
裏を返せば、2015年6月以前に認定された案件については、調整措置がなされず、負担増となる可能性が高くなった。
「発電側基本料金」の導入は、2020年以降できるだけ早い時期とされおり、具体的なスケジュールは未定。今後、新規FIT認定案件の取り扱いや具体的な要件等も含め、調達価格等算定委員会で議論される予定だ。
DATA
文/山下幸恵