“大規模な淘汰”が太陽光発電のチャンスを創出?
2016/08/10
2017年4月1日、FIT法の改正案が施行予定だ。改正案の柱は、長期未稼働案件の発生を防ぐための新たな制度の設立や、太陽光発電の買取価格決定への入札方式についてなどだ。FIT法改正後、太陽光発電の事業者はどうなっていくのか?
未稼働案件対策は多くの業者に影響を与える
経済産業省は2016年4月1日、再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会で、再エネ特措法(FIT法)の見直し状況について報告した。また、政府はこれまでの本小委員会の議論を踏まえ、2月9日にFIT法の改正案を閣議決定し、国会に提出している。改正法の施行日は2017年4月1日の予定。
改正案の柱は、長期未稼働案件の発生を防ぐための新認定制度への移行や、太陽光発電の買取価格決定への入札方式の導入など。この中で、入札制度は、超大型案件に限られそうなので影響は限定的だ。しかし、未稼働案件対策は、多くの業者に影響がある。
新しい制度の内容を簡単にまとめると、(1)電力会社との系統接続の契約、用地の手当て、工事計画など、事業の実施可能性を確認の上、FIT認定を行う、(2)認定後、各種手続きや工事着手に一定の期限を設け、遅延を発生させない対策を講じる、(3)買取価格は新たな認定時の価格を適用する、ということになる。
それでは、これまでに認定取得済みの案件についてはどうなるのか。原則として、2017年4月1日までに電力会社と接続契約を締結していない場合、現在のFIT法に基づく認定が失効する。ただし、接続契約にかかる時間を考慮し、猶予期間を設け、その期間内に接続契約を締結すれば、現在の認定が有効となる。