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山梨県、太陽光設備の届出や維持管理計画を義務付け。新規も既存も対象

山梨県内に太陽光発電設備を設置していたり新設したりする事業者は注意が必要だ。2021年10月から、設備の届出や維持管理計画の作成と公表などを義務付ける条例が施行されている。10kW以上の野立て太陽光発電施設が対象とされているため、該当する事業者はぜひチェックしてほしい。

新規・既設いずれも手続きが必要
維持管理計画の作成と公表義務も

2021年10月1日に「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」が施行された。山梨県内の10kW以上の野立て太陽光発電施設を対象に、維持管理計画の作成・公表が義務付けられる。

同県内に太陽光発電施設をすでに設置して発電事業を営んでいる事業者は、2022年1月1日から2022年6月30日までの間に、既存の発電施設の届出を行うとともに、維持管理計画を作成し、公表しなければならない。

また、太陽光発電施設の設置が原則として禁止される「設置規制区域」が新たに定められる。設置規制区域とは(1)森林の伐採を伴う区域、(2)土砂災害等が発生している、または発生する恐れが高い区域、(3)土砂災害等により施設が損壊する恐れが高い区域――とされる。

2021年10月から、設置規制区域内に太陽光発電施設を新設する場合には山梨県知事の許可が必要となる。区域外の新設の場合にも、設置届出や維持管理計画を作成・公表しなければならない。

「事業者の責務」も条例に明記
災害の防止措置や地域への説明も

山梨県が今回の条例を制定した理由は、太陽光発電施設の導入が急速に進み森林伐採や斜面などに設置する案件が発生し、災害や環境、景観に関する問題が顕在化しているためだという。

こうした背景があり、条例では「事業者の責務」として関係法令の順守や災害の発生を防ぐ措置、地域住民への十分な情報提供などを定めている。

届出の様式や手引書などは山梨県ウェブサイトに掲載されている。該当する事業者はぜひ確認してほしい。

DATA

「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を制定しました


文:山下幸恵(office SOTO)

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