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改正FIT施行で対応必須! 認定取消を防ぐには?

改正FIT法が2017年4月から施行された。なかでも新たな認定制度創設により、すでに認定取得しているものの開発が塩漬けにされている太陽光発電案件は認定権利を失効されることが、要注意点だ。経済産業省は28GW程度の未稼働太陽光発電案件が新認定制度施行により失効されると想定している。

認定取得後1年以内に稼働しないと認定失効

太陽光発電の認定失効は10kW以上の事業用がほとんどを占めるようだが、実は10kW未満の住宅用も注意しなければならない。改正FIT法施行後に運転開始する住宅用太陽光発電は認定を取得後に1年以内に稼働しないと認定失効となる。

さらに気をつけなければならないのは、すでに稼働している住宅用太陽光発電についても12年7月以降に認定を取得している設備ならば、新たな認定制度に基づいて17年9月末までに事業計画を提出しなければ最悪の場合、認定失効となってしまうのだ。事業計画の提出がない場合、新認定制度における事業計画を提出するという認定基準を満たさない。ただ事業計画を提出しないからといって、認定が自動的に失効することはない。なぜ事業計画を提出しないかについて「聴聞」という弁明の機会を経た上で、それでもなお提出されなかった場合に認定を取り消すことになるという。

事業計画はインターネット上で手続可能

住宅用太陽光発電の所有者も新認定制度に基づく事業計画を提出しなければならないのだが、身構える必要はない。事業計画提出は、インターネット上で手続可能だ。17年3月末時点で運転開始済みの場合、スマートフォンやタブレットでも手続きできる。

具体的には、接続契約締結日、買取契約締結先、買取価格、設備を設置する敷地面積、太陽電池モジュールの合計出力、順守事項への同意などをインターネット上の事業計画テンプレートに記せばよい。所有者自ら直接手続きできるが、煩わしい人は住宅用太陽光発電を購入した業者に代行してもらうよう相談するのもひとつの手だ。

以下に手順を記す。まず事業計画提出の申請に当たり、インターネットサイトにログインするユーザIDを取得する。
ステップ1: https://www.fit-portal.go.jp/ →「新規登録」 →ユーザID取得 →ログアウト(※このIDはステップ2、3で使用する)

ステップ2:前述のURLから既存の「設置者ID」でログイン→「みなし認定設備一覧」から事業計画を提出する設備を[検索]&[選択] →画面下「登録者変更」ボタンをクリック→ ステップ1で発行されたユーザIDを「登録者のログインID」に登録→ ログアウトする。設置者IDは、設備の設置者(所有者)のIDだ。認定を受けた設備ごとに付与されている。

ステップ3:ステップ1で発行されたユーザIDで前述のURLにログイン→「みなし認定設備一覧」から事業計画を提出する設備を[検索]&[参照]

ステップ4:事業計画を入力

ステップ5: [申請]ボタンをクリック→提出完了。

事業計画の審査が完了した時点で、その旨のメールがfit-mail@fit-portal.go.jpから送信される。太陽光発電の認定失効は、未稼働案件をターゲットにしており、住宅用を含む稼働済みの太陽光発電設備はなるべく簡易に新認定制度へ移行できるような手続きにしている。ただそれでも手続きは必須なので、住宅用太陽光発電を購入した業者と相談しながら、17年9月末までに必ず実行してほしい。


文・今西章

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