【FIT/FIP制度】変更届け出や変更認定申請を失念しないようご注意ください

FIT/FIP制度の認定を受けた事業計画を変更する場合、変更内容に応じて、変更届け出または変更認定申請を行う必要があります。また、「再生可能エネルギー電子申請」サイトに登録された事業者や登録者の連絡先に変更があった際にも変更手続が必要になります。

変更届け出や
変更認定申請をお忘れなく


たとえば、認定事業者の住所を変更したときは、法人の場合には履歴事項全部証明書を添付し、個人の場合には住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のいずれかを添付し、事後変更届け出を行わなければなりません。また法人の代表者を変更したときは、履歴事項全部証明書を添付し、事後変更届出を行わなければなりません。密接関係者の変更にあたっては変更認定申請が必要となりますのでご注意ください。

これらの変更手続きを怠ると、再エネ特措法違反として行政処分の対象となることがあります。また、これらの変更手続をしないまま別の申請を行った場合、先に住所または代表者の変更手続きを行ってからあらためて申請を出し直す必要が生じることがあります。

これに加えて認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、再エネ特措法上、その旨を届け出る義務を負います。仮に運転開始前であったとしても、発電事業を行わないこととしたときには、廃止届を提出する必要があります。

DATA

変更届け出や変更認定申請を失念しないようご注意ください


取材・文/ソーラージャーナル編集部

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