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小型風力発電のFIT価格が大幅値下げ!? 対応方法は?

現在、55円/kWhというFIT価格が適用されている「20kW未満」の小型風力発電だが、2018年度より一般風力と同価格の20円/kWhに引き下げるという方針が固まりつつある。これに伴い資源エネルギー庁では、経過措置と申請方法について公表した。

「20kW未満」の小型風力発電
FIT価格が大幅値下げ!?

2018年2月7日に開かれた第36回調達価格算定委員会で、2018年度より「20kW未満」の小型風力発電は、FIT価格を「20kW以上」の一般風力発電と同価格として取り扱うという方針が固まった。

価格区分についてはパブリックコメント(告示案をもとに、国民の意見を求める制度)を経て決定となるが、仮に今回の価格統合が確定した場合、2017年度には55円/kWhに設定されていた20kW未満の風力発電のFIT価格が、20円/kWhまで大幅に引き下げられることとなる。

経過措置として、
2017年度の認定申請期限を延長

このため同委員会では、現在開発中の20kW未満の風力発電事業に対して、2018年4月1日以降に認定される場合であっても、2017年度のFIT価格を適用するという経過措置の意見が示された。

こうした内容を受け、2018年2月8日に資源エネルギー庁は、2017年度の認定取得ののための申請期限を、2018年2月28日までに引き伸ばすことを発表している。

なお、申請に際しては以下3点をすべて満たしていることが必須条件となる。

【申請条件】
1.申請時に土地の使用権原を証する書類を含め全ての必要書類(接続の同意を証する書類の写しを除く)が添付されていること
2.平成30年2月28日までに電力会社に接続契約の申込みを行い、不備なく受付されていること
3.平成30年7月31日までに電力会社との接続の同意を証する書類を提出すること

※他者の土地で事業を行う場合は、「権利者の証明書」では不可とし、売買契約書、地上権設定契約書、又は賃貸借契約書等、当該場所を利用する権利を確保していることが確認できる書類を提出すること

提出先は、各地方経済産業局の認定担当部署となる。手続きに関する詳細は下記を参照してほしい。

資源エネルギー庁:20kW未満風力発電の新規・変更認定の経過措置について(PDF)

問い合わせ

資源エネルギー庁
TEL:0570-057-333 [PHS/IP 電話からは、042-524-4261]
(受付時間:平日 9:00 から 18:00)

※個別の申請に関する事項は、各経済産業局へ

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