あなたの発電所は大丈夫? FIT法改正後を生き残れ

工事費負担金の支払いは、契約締結から1ヶ月以内

ただし、認定から改正FIT法施行日までに十分な期間(9ヶ月)が確保できない案件、つまり2016年7月1日から現行FITが終わる2017年3月31日の間に認定を取得した案件については、接続契約締結までに9ヶ月間の猶予期間が認められる。

なお、ここでいう接続契約とは、「送配電事業者による連系承諾」に関する事項」と、「工事費負担金に関する事項」が含まれる。工事費負担金については、契約締結から原則として1ヶ月以内に支払わなければならないので注意が必要だ。

運転開始期限を超えるとペナルティー!

電力会社と接続契約を締結し、新FIT認定を受けても安心してはいられない。改正FIT法には、これまでにはなかった「運転開始期限」が設けられている。期限内に運転を開始しないと、認定失効を含む重大なペナルティーが課せられるというものだ。ペナルティーを受けないためには、速やかに運転を開始するしかない。なお、運転開始期限が設けられるのは、未稼働案件の大半を占める太陽光発電に対してのみ。このあたりにも、新たな未稼働案件を生じさせないという明確な意思を読み取ることができるだろう。

運転開始までの期限とペナルティーの内容は、10kW未満と10kW以上で異なる。

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10kW未満のペナルティー「認定の失効」は厳しいものだが、住宅用が大半であることを考えれば合理的な期間とペナルティーだといえるだろう。一方で、10kW以上のペナルティーには不確定要素が多い。「調達価格の低減」または「調達期間の短縮」ということだが、具体的に何%の価格低減なのか、何年間の期間短縮なのかは示されていない。詳細は、今後開催される経産省の審議会「調達価格等算定委員会」の議論を踏まえ決定されるということだが、いずれにしても厳しいものになることは間違いない。

なお、すでにFIT認定を受けている案件に対する運転開始期限の適用有無は、電力会社との接続契約締結日によって異なる。また、運転開始期限の起算日も、FIT認定日と接続契約締結日により一様ではない。表2に、その関係をまとめたので参考にしてほしい。

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